相続登記義務化

おはようございます😊

ハウスドゥ四日市笹川通りです!

本日から、しばらくの間ですが、お子様とご来店された方に、お子様へお菓子の配布をしております。(なくなり次第終了)

ご来店をお待ちしております!!

 

今年の4月1日より相続登記が義務化されたのはご存じでしょうか?

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、

 その所有者の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、

 遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません

①と②いずれについても、正当な理由なく(※)

義務に違反した場合は10万以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、

義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

相続したけど、「もう三重県に戻らない・・」「三重県に家を建てている・・・」「築年数が経っていてもう住めない・・」など

そんな方は、是非、ハウスドゥ四日市笹川通りにご相談ください!

お客様にとって最良のご提案をさせていただきます。

 

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

電話で問合せ

通話料無料

0120-75-1146

定休日:水曜日、年末年始
営業時間:9:00~18:00

ページトップ

ページトップ